ご寄付について

DONATION

当奨学会への寄附金について

当奨学会は、平成24年4月1日付で公益財団法人として認定されており、当奨学会に対する寄附金は寄附金控除の対象となります。なお、控除を受けるためには、確定申告を行なうことが必要であり、その際、当奨学会からの領収書などが必要です。

個人によるご寄附

当奨学会に対する個人の方のご寄附については、特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」が適用されます。

法人によるご寄附

一般の寄附金とは別枠として、損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができます。

※なお、制度の詳細や確定申告の手続等につきましては、国税庁のホームページや最寄りの税務署、税務相談室、税理士にご確認ください。