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V-950 ネットワークプリンタ用(Ver.2.01)
Windows 95、Windows 3.1用
使用許諾契約書
データには「使用契約書」がございます。ダウンロード前に下記の使用契約書を必ずお読みください。
ダウンロードを開始された場合には本契約書に同意されたものとさせていただきます。
ソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という)使用許諾契約書
重要:本ソフトウェアをインストール又はご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。1.契約の目的
1.1 本契約は、特定の事務機器及び通信機器の機能を少なくとも一つを備えた機器に関して、お客様(法人又は個人のいずれであるかを問いません。お客様が所属される企業又は団体のために本ソフトウェアをインストールする場合、お客様とはその所属される企業又は団体を指します)が、本ソフトウェアをインストール又は使用されることについて、お客様と村田機械株式会社(以下、「村田機械」という)の間の法律関係を定める為の使用許諾契約です。なお、本ソフトウェアには、村田機械又は村田機械が本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を村田機械に許諾した者(以下、「村田機械のライセンサー」という)によってなされた、若しくは提供されたすべての修正、バグ修正、強化、アップデート及びその他の改良を含みます。
1.2 本ソフトウェアをダウンロード、インストール又は使用した時点で、お客様は、使用制限、保証、責任の制限等を含む本契約書の条項に同意したものとします。本契約書の条項に同意頂けない場合は、本ソフトウェアをダウンロード、インストール及び使用することはできません。
2.知的財産権及び所有権
2.1 本ソフトウェアは著作物として各国の国内法及び複数の国際条約によって保護されています。2.2 本ソフトウェアに関する著作権その他関連する知的財産権及び所有権の一切は、村田機械又は村田機械のライセンサーに帰属するものとします。
3.ライセンス許諾
本契約書の全条項に従い、村田機械は、対応する村田機械の、又は村田機械が承認した事務機器及び通信機器の機能を少なくとも一つを備えた機器(以下、「本製品」という)を、本製品を購入した国内で使用する目的においてのみ本ソフトウェアを使用できる非独占的なライセンスをお客様に許諾するものとします。(本条項の目的上、欧州経済地域は「国」として扱われるものとします)4.制限
4.1 お客様は、本契約書の条項に従って本ソフトウェアを使用するものとします。4.2 お客様は、インストールガイド、製品マニュアル、「ReadMe」ファイル等の補足資料に記載された、又は別の方法で伝えられた、技術説明、制限事項、注意点に従って本ソフトウェアを使用するものとします。お客様は、本ソフトウェアを本製品以外の備品・機器と共に使用してはならないものとします。また、お客様は、本ソフトウェアの使用に際し、自身の費用と責任おいて、本製品内に保存されたデータのバックアップを作成する等、データの管理保全のために必要な措置を講じるものとします。
4.3 お客様は、お客様の所属する企業又は団体のために本ソフトウェアをインストールした場合、その所属する企業又は団体内の全ユーザー(本ソフトウェア及び本製品の全ユーザー)に対して、本契約書の内容を伝達しなければなりません。
4.4 お客様は、村田機械又は村田機械のライセンサーが、事前に通知すること無く本ソフトウェアをいつでもアップデート又は変更することが可能である旨を承認したものとします。
5.禁止事項
5.1 お客様は、本ソフトウェアを複製、翻訳、改変、翻案、修正、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルしてはなりません。5.2 お客様は、いかなる第三者に対しても、記録媒体、通信回線、又はその他の方法を介して本ソフトウェアを賃貸、販売、頒布、貸与、使用許諾、譲渡、移転、又はその他の方法で利用可能にしてはなりません。
5.3 お客様は、本条項のいずれかの規定に違反して村田機械に損害を生じせしめた場合、その損害を賠償しなければなりません。
6.保証及び責任の制限
6.1 本ソフトウェアは、お客様の保有する本製品の動作環境において、全て正常に動作することを保証するものではなく、村田機械は、本ソフトウェアの機能、性能及び品質がお客様の特定目的に適合することを、明示たると黙示たるとを問わず、何らの保証も致しません。6.2 本ソフトウェアは、お客様に事前に通知することなく、村田機械又は村田機械のライセンサーによりアップデート又は変更されることがありますが、その場合でも、前項同様、お客様の保有する本製品の動作環境において、全て正常に動作することを保証するものではなく、本ソフトウェアの機能、性能及び品質がお客様の特定目的に適合することを、明示たると黙示たるとを問わず、何らの保証も致しません。なお、アップデート又は変更に関する情報提供につきましては、その必要性、提供時期、提供方法等すべて村田機械の裁量により決定させていただきます。
6.3 お客様が、本ソフトウェアの誤りを発見し、村田機械に対して、当該欠陥につき通知をした場合、村田機械及び村田機械のライセンサーにおいて、合理的な期間内に自己が適切と考える修正を施すよう努力するものとします。
6.4 村田機械及び村田機械のライセンサーは、本ソフトウェアの利用に関し、お客様又はお客様の顧客に何らかの損害(直接的損害、結果的損害、付随的損害、逸失利益、営業利益の損失、事業中断による損害、企業情報の損失、本製品及び本製品と直接又は間接に接続された機器内に保存されたデータ等の損失、その他の損失等を含みますが、これらに限定されるものではありません)が生じた場合でも、一切その責任を負いません。但し、当該損害が村田機械若しくは村田機械のライセンサーの故意又は重大な過失により生じた場合は、この限りではありません。
6.5 村田機械及び村田機械のライセンサーは、本ソフトウェアに関し、第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害がないことを保証するものではなく、お客様が本ソフトウェアに関し、第三者から知的財産権侵害の主張(警告、訴訟提起を含む)を受けた場合においても、一切その責任を負いません。但し、村田機械及び/又は村田機械のライセンサーが、本ソフトウェアをお客様に提供した時点(村田機械がお客様に本ソフトウェアを含む記録媒体を譲渡した時点又はお客様が本ソフトウェアをダウンロードした時点)において、第三者の知的財産権の侵害を知っていた場合は、この限りではありません。
6.6 6.4項但書、6.5項但書又は法令により村田機械及び村田機械のライセンサーが損害賠償責任を負う場合においても、社会通念上、当該種類の債務不履行、不法行為等から直接かつ現実に被った通常発生するものと考えられる損害(いわゆる通常損害)を超える損害については責任を負いません。
7.契約期間
7.1 お客様が、本ソフトウェアをダウンロード、インストール又は使用するという形で本契約書の条項に同意した日が、本契約書の効力発生日となります。7.2 お客様は、本ソフトウェアをアンインストールし、保有するすべての複製を破棄することによって、いつでも本契約を終了させることができます。
7.3 村田機械は、お客様が本契約書の条項に違反した場合、何らの催告を要せず、いつでも本契約を終了させることができます。本契約の終了時には、お客様は直ちに本ソフトウェアをアンインストールしなければなりません。
8.準拠法
お客様は、契約の締結の有無に関するすべての紛争も含め、本契約、及び本契約に起因する、若しくは関連するいかなる紛争も、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されること、また、本契約及び本契約に起因・関連するいかなる紛争も、大阪地方裁判所の専属的管轄権に服することに同意するものとします。9.輸出規制
本ソフトウェアは、日本国及び米国の輸出規制法の対象となります。お客様は、本ソフトウェアに適用される両国、及びその他の国の輸出規制法を遵守することに同意されたものとします。10.米国政府機関のエンドユーザーへの注意
本ソフトウェアは48 CFR 2.101(2007年10月)において定義される「商用品目」で、48 CFR 12.212(2007年10月)に規定される「商用コンピューターソフトウェア」及び「商用コンピューターソフトウェア文書類」からなるものです。48 CFR 12.212 (2007年10月)及び48 CFR227.7202-1から227.7202-4(2007年1月)までに従い、すべての米国政府機関のエンドユーザーが、本ソフトウェア及び付属文書に関して得られる権利は、上記に説明される権利のみを指すものとします。本ソフトウェアの使用は、本ソフトウェアが「商用コンピューターソフトウェア」及び「商用コンピューターソフトウェア文書類」であることに関する米国政府の同意と、上記に記載される権利及び制限に関する承諾を構成するものとみなされます。11.本契約書の変更
11.1 村田機械は以下の場合に、村田機械の裁量により、本契約書を変更することができます。(1)本契約書の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2)本契約書の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
11.2 村田機械は前項による本契約書の変更にあたり、変更後の本契約書の効力発生日の1か月前までに、本契約書を変更する旨及び変更後の本契約書の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:https://www.muratec.jp/ce/support/)に掲示します。
12.分離可能性
本契約書の一部が、司法上又は行政上の決定により、無効、違法又は法的強制力がないとされた場合は、かかる部分は削除されるものとし、本契約書における他のいかなる条項ならびに部分の有効性及び法的強制力にも一切影響を与えるものではありません。(最終更新日:2019年2月14日)
ダウンロード
種別 | ||
---|---|---|
01 |
Windows 95用 | ダウンロード |
02 |
Windows 3.1用 | ダウンロード |
ソフトウェア紹介・対応OS
名称 |
Fax Printer Driver for Windows(R)3.1/95 |
---|---|
登録日時 |
1999年10月01日 |
バージョン |
2.01
|
対象機種 |
V-950 (ネットワーク接続) |
動作環境 |
日本語Microsoft(R) Windows(R)3.1/95 |
ファイル形式 |
自己解凍 (LZH EXE形式) |
ファイル名・サイズ |
955dn201.exe (623KB) |
著作権者 |
村田機械(株)、ムラテックフロンティア(株) |
前バージョン(Ver.1.00)からの主な変更点
印刷中「キャンセル」ボタンで印刷を中止した場合、以後印刷できない事がある不具合に対応しました。(NP-100 Utility Ver.2と同時対応)
ドライバーディスクの作成方法
- フォーマット済みのフロッピーを用意します。
- ダウンロードしたファイルを解凍します。ファイルはフォルダ付の自己解凍形式になっていますので、そのまま実行すれば自動的に解凍します。
- 2で解凍した所定のフォルダー下のファイル(フォルダは含みません。)を、1で用意したフロッピーにすべてコピーします。以上で更新されたドライバーフロッピーが作成されます。
ドライバーのインストール、更新方法
プリンターキットのマニュアルの記述に従い、上記で作成したフロッピーを使用してドライバーをインストールします。
但し、既に旧バージョンのドライバーがパソコンにインストールされている場合は、[Fax Printer のアンインストール]のメニュー(アイコン)より旧バージョンを削除してから新バージョンをインストール下さい。
ドライバー変更に伴う注意点とその他の変更
本ドライバーの使用に当たっては、“プリンターキットのファームウェア”及び “NP-100 Utility”ソフトとの組み合わせがありますので予め御確認いただく必要があります。
次の事を御確認下さい。
プリンターキットオプション”のファームウェアのバージョン
[確認方法]
ファックス本体の操作パネルでバージョンを確認下さい。
<プリンターオプションのみを取り付けている場合>
「機能」→「*」→「9」→「セット」→「1」
<プリンターと他のオプションを取り付けている場合>
「機能」→「*」→「9」→「セット」→「2」
“ソフトバージョン WP100 B0A7A0”である事を確認下さい。もしソフトバージョンがそれ以外であればファームウェアを書き換える必要があります。
こちらを参照下さい → ファームウェアの書き換え方法-
NP-100 Utility ソフト”のバージョン
[確認方法]
パソコンにインストールされている Print Server Monitor ソフトのバージョンを確認ください。
下記のオペレーションにより確認ください。-
(1) パソコン側で 「スタート」→「設定」→「プリンター」→「Fax Printer Type1」のプロパティを開いてください。
(2) 「詳細」のタブを選択下さい。
(3) 「ポート設定」→「About」で “Print Server Monitor”のバージョンが表示されます。
Version が 2.04a である事を確認下さい。もしソフトウェアバージョンが以前のものであれば最新バージョンをダウンロード後上書きインストールを願います。
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